北京市地方税務局京地税企[2002]489号により発布、2002年10月30日発布、同年1月1日施行
各区及び県の地方税務局及び各分局に通知する。
市の人民代表大会常務委員会2001年第28回会議により採択された「北京市私営個人経済発展促進条例」の執行を貫徹させるため、ここに、私営企業の障害者安定配置に関する政策、認定審査認可手続及び管理弁法につき次のように明確にするので、遵守してこれを執行されたい。
一、政策規定
新しく設立し、又は非中途経営転換の生産型(工業生産企業、工業加工企業並びに工業修理及び修繕企業が含まれる。) 及びサービス型私営企業は、安定配置する「4障害」(盲、ろうあ、肢体障害、知的障害、弱視)人員が生産人員総数の35パーセント以上を占める場合には、暫定的に企業所得税の徴収を免除し、安定配置する「4傷害」人員が生産人員総数に占める比率が10パーセントを上回り35パーセントに到達しない場合には、企業所得税を半減して徴収する。
設立した私営民政福利企業について、安定配置する「4傷害」(盲、ろうあ、肢体障害)人員が生産人員総数の35パーセント以上を占める場合には、市の民政局の証明を証憑とし、市の地方税務局の認可を経て、当該企業の経営が営業税の「サービス業」税目範囲内(広告業は除く)の業務に属するときは、営業税の徴収を免除する。
二、認定審査認可手続
上記規定に適合する私営企業については、いずれも市局及び市の民生局等3部門による「新規設立福利企業の資格審査認可及び福利企業年度検査問題に関する通知」(京民工生字[1995]3号)所定の手続に従い、新規設立福利企業の資格認定をし、かつ、民政部門が「社会福利企業証書」を交付する必要がある。
新規に設立された福利企業については、市の1級の資格審査認可に合格した後、税収優遇政策に適合する場合には、主管税務機関の認可を経て、福利企業の税収優遇政策を享受する。
三、管理弁法
認可を経て福利企業税収優遇政策を享受する私営企業は、いずれも市局及び市の民政局等3部門による「新規設立福利企業の資格審査認可及び福利企業年度検査問題に関する通知」(京民工生字[1995]3号)の規定に従い、民政部門及び税務部門が毎年行う年度検査に参加する必要がある。
その減免税額は、国及び市政府1989年3号令所定の使用範囲に厳格に従いこれを使用する。投資主体が多元化している有限責任公司の減免税額については、市局及び市の民政局等5部門の「社会福利企業制度改革業務に係る北京市の若干の意見を印刷・発布することに関する通知」(京民公発[2001]48号)における規定に従い執行することができる。
四、この通知は、2002年1月1日から執行する。