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雇用単位が障害者人員を採用することに関係する問題に関する北京市労働局及び北京市障害者連合会の通知

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2008年04月17日

1996年6月20日北京市労働局及び北京市障害者連合会、京労就発[1996]152号により発布

各区(県)労働局及び障害者連合会、市に属する各局(総公司)労働処、計画単列企業並びに中央北京駐在単位に通知する。

 当市における比率に従い障害者の就業を手配することに係る業務の展開を促進し、雇用単位及び障害者の適法な権益を保障するため、「比率に従い障害者の就業を手配することに係る北京市の弁法」(市政府1994年第10号令)及び国の関係する労働法規に基づき、障害者人員採用の手続をすることに係る関係問題について、ここに次のように通知する。

第1条当市の行政区域内の機関、団体及び企業・事業単位(以下「雇用単位」という。)は、法により比率に従い当市の都市・鎮戸籍を有する障害者人員を採用する場合には、必ずこの通知の規定に従い関係する採用手続をしなければならない。

第2条当市の都市・鎮戸籍を有し、法定労働年齢のうちにあり、自由意思により労働就業する障害者人員は、戸籍所在地の街道(郷・鎮)障害者管理部門において求職登記をしなければならない。

第3条雇用単位は、比率に従い障害者人員を採用する場合には、市又は区(県)の障害者連合会に所属する障害者労働就業サービス機構において採用登記をしなければならない。市及び区(県)の障害者労働就業サービス機構は、雇用単位の状況に基づき当該単位に障害者人員を推薦しなければならない。

第4条雇用単位及び障害者人員は、法により双方向選択をし、採用を確定した障害者人員については、必ず障害者人員と法により労働契約を締結した後の15日内に、雇用単位の所在地の区(県)の労働部門に所属する職業紹介サービス機構において採用手続をしなければならない。

第5条雇用単位は、採用手続をする際には、単位の営業許可証副本(機関、団体及び事業単位の紹介状及び法人の許可証の副本)、事務手続人員の身分証、単位の社会保険金納付証明、労働契約書、採用名簿及び次の各号に掲げる関連資料を持参しなければならない。

1.障害者人員の当市都市・鎮戸籍
2.北京市障害者連合会が審査発行する「障害者証」
3.市又は区(県)の障害者労働就業サービス機構が発給する障害者失業証明

第6条雇用単位は、区(県)の労働部門が捺印した「採用名簿」を持参し、障害者の戸籍所在地の街道(郷・鎮)障害者管理部門又は特殊教育学校において档案引取手続をする。

第7条雇用単位は、障害者人員が能力の及ぶ業務に従事するよう手配しなければならない。

2障害者人員の各種賃金及び福利待遇については、当該単位の同職位の健常者従業員と同一でなければならず、障害者人員の社会保険金の納付については、関係規定に従い執行する。

第8条雇用単位は、障害者人員と労働関係を終了し、又は解除した後には、障害者人員の戸籍所在地の区(県)の労働部門において档案引渡手続をし、かつ、その档案を障害者人員の戸籍所在地の街道(郷・鎮)の障害者管理部門に返却しなければならない。障害者人員が失業した後は、北京市労働局(京労管発字[1994]582号)第3条の「企業における障害者人員は、暫定的に労働部門に失業保険料を納付しないことができ、当該部分の従業員が『北京市企業従業員失業保険規定』第3条の規定に適合し、企業を離れて社会に回帰する際には、その原業務企業が全市失業保険金の現行標準に従い、一括して本人に支給する。」とする規定に従う。