1995年10月24日北京市計画委員会、北京市人事局、北京市労働局、北京市財政局、北京市統計局、北京市地方税務局及び北京市障害者連合会により発布
各区及び県の計画(経済)委員会、人事局、労働局、財政局、統計局、地方税務局及び障害者連合会、市政府の各委員会、弁公室及び局並びに直属機構の人事、労働、計画財務及び統計部門に通知する。
市人民政府(1994)第10号令により発布された「障害者の就業を比率に従い手配することに係る北京市の弁法」の具体化を貫徹する業務において、郊外区の県から、郷及び鎮以下の企業について、安定配置する障害者が市政府第10号令の規定する1.7パーセントの比率に到達していないことにより、障害者就業保障金を納付する必要がある際に、当該単位の経済的な効果・利益が比較的低く、その従業人員の平均賃金も比較的低いため、全市の従業員平均賃金に従い保障金を納付する場合に確かに困難のある旨が報告されている。当該状況に基づき、検討を経て、ここに「『障害者の就業を比率に従い手配することに係る北京市の弁法』の具体化を貫徹することに関する通知」(京計総字[1995]0139号)に対し、次のような補充通知をする。
第1条郷及び鎮以下の企業は、障害者の就業を安定配置し従業人員総数の1.7パーセントの比率に到達することができない場合には、市の統計局が公布する前年の最低の区・県及び郷・鎮企業従業人員平均賃金に従い、障害者就業保障金を納付する。
第2条郷及び鎮以下の各種経済活動に従事する法人資格を有する独立採算企業及び経済組織は、1994年の障害者就業保障金を納付する場合には、市の統計局が公布した1993年の最低の区・県及び郷・鎮企業従業人員平均賃金2,845元に従い納付する。
第3条市の統計局は、毎年、北京市障害者連合会に前年度の全市従業員平均賃金並びに最低の区・県及び郷・鎮企業従業人員平均賃金を書面により告知する。