1994年6月20日北京市人民政府令(1994年第10号)により発布、同年7月1日施行
第1条障害者の労働の権利を保障するため、「障害者保障法」及び「北京市障害者保護条例」に基づき、この弁法を制定する。
第2条この弁法において「障害者」とは、北京市障害者連合会が統一して作成発行する「障害者証」を所持し、法定労働年齢に到達し、一定の労働能力を有し、自由意志により労働就業する当市の都市・鎮居住者をいう。
第3条障害者の就業を提唱し、支持し、及び奨励する。
2各部門及び各単位は、障害者の就業を手配する責任を有し、及び義務を有する。
第4条北京市人民政府障害者業務協調委員会は、障害者の就業を比率に従い手配することに係る当市の規画及び計画の制定及び実施を調整する業務に責任を負う。
2市並びに区及び県の障害者連合会に所属する障害者労働就業サービス機構は、比率に従った障害者就業手配の組織、管理及びサービス業務を実施することに責任を負い、業務においては同級の労働及び人事部門の指導を受ける。
第5条当市の行政区域内の機関、団体、企業(福利企業を除く。) 及び事業単位は、いずれも当該単位の在職従業員総数の1.7パーセントを下回らない比率に従い障害者の就業を手配しなければならない。
2上記比率に従い計算し、障害者の就業を手配するべき比率に係る人数が0.5から0.9名の間である場合には、1名の障害者の就業を手配するものとして計算し、1名の視力障害者の就業を手配する場合には、2名の障害者の就業を手配したものとして計算する。
第6条各単位は、必ず毎年の年末前に、障害者労働就業サービス機構に「単位従業員状況表」を提出して報告し、事実どおりに当該単位の在職従業員人数及び障害者就業手配人数等の状況を記入しなければならない。
第7条障害者の就業手配が所定の比率に到達することができない単位は、不足分の人数に従い障害者労働就業サービス機構に障害者就業保障金を納付しなければならない。
2障害者労働就業サービス機構は、市の統計局が公布する前年度の当市の従業員年平均賃金及び各単位が記入した「単位従業員状況表」に基づき、障害者就業保障金を納付すべき単位名簿及びそれらが納付すべき金額を確定し、「障害者就業保障金納付通知書」を発する。
3正当な理由なくして期限を徒過し障害者就業保障金を納付せず、又は満額にて納付しない場合には、期限を徒過し納付する部分について、障害者労働就業サービス機構が1日につき0.5パーセントの割合に従い滞納金を計算し徴収する。
第8条欠損等の原因により障害者就業保障金の納付猶予又は減免を要する単位は、必ず同級の財政及び税務部門が査定する企業年度財務決済又は決算報告表を証憑として、所在地の区又は県の人民政府の障害者業務協調委員会に届け出て審査を受け、かつ、市の人民政府の障害者業務協調委員会の承認を経なければならない。
第9条障害者就業保障金の使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)障害者の待業期間の基本的生活費用補助
(2)障害者の職業養成訓練費用補助
(3)比率を超えて障害者の就業を手配する部門及び単位の報奨
(4)障害者が集団で業務に従事し、又は個人で経営するのを扶助・支持する。
(5)障害者労働就業サービス機構の経費支出
第10条障害者労働就業サービス機構が収受する障害者就業保障金については、財政に全て上納し、専用口座貯蓄を実行し、専用資金として使用し、その収支状況は、財政及び会計監査部門がこれを監督し、及び検査する。
2保障金の具体的な収納・徴収、管理及び使用弁法は、市の人民政府障害者業務協調委員会及び市の財政局がこれを制定する。
第11条障害者の就業手配が所定の比率を上回る単位に対しては、障害者労働就業サービス機構の査定を経て、市並びに区及び県の人民政府障害者業務協調委員会が表彰及び報奨を与える。
第12条この弁法の執行中の具体的問題については、北京市人民政府障害者業務協調委員会が解釈に責任を負う。
第13条この弁法は、1994年7月1日から施行する。