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比率に従った障害者就業手配に係る広州市の弁法実施細則

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2008年04月10日

広州市人民政府令 第4号

 「比率に従った障害者就業手配に係る広州市の弁法実施細則」は、既に2007年7月10日に市政府常務会議により討論採択され、ここに発布し、公布の日から施行する。

市長    林樹森
2000年8月2日

第1条障害者の労働の権利を保障し、障害者の就業を促進するため、「比率に従った障害者就業手配に係る広州市の弁法」(以下「就業弁法」という)に従い、この実施細則を制定する。

第2条この実施細則は、市及び区並びに県級の市の障害者連合会が実施を組織し、かつ、同級の障害者労働就業サービス機構が具体的業務及び調査の具体化に責任を負う。
2労働及び社会保障、人事、財政、工商並びに統計等の行政部門は、協同してこの細則を実施する。

第3条当市の行政区域内における機関、団体、企業・事業組織及び都市・農村集団経済組織(以下「雇用単位」という)は、独立法人単位として障害者の就業を手配し、かつ、年度審査を受ける。

2前項において「企業」とは、当市の工商行政部門において登録登記する各種企業をいう。

第4条労働及び社会保障部門は、当市の障害者の労働就業を全市の就業業務計画及び労働サービスネットワーク管理に組み入れなければならない。

第5条各級の障害者連合会は当該級の工商行政管理部門に対し関係する開業及び廃業等の状況を照会し、工商行政管理部門はこれに協力しなければならない。

第6条雇用単位は、比率に従い障害者の就業を手配する場合には、法により労働契約を締結し、又は解除し、若しくは終了した日から30日内に、当該級の障害者労働就業サービス機構に届け出て記録にとどめる。

第7条雇用単位は、障害者従業員と労働関係を確立し、かつ、従業員が8か月以上連続して業務する場合には、前年度の比率に従った障害者就業手配の指標に組み入れることができる。

第8条企業の破産により自ら職業を求める障害者従業員については、市又は県級の市の前年度従業員平均賃金収入の3倍に従い安定配置費を取り崩し、かつ、一括して本人に支給する。

第9条 就業保障金の納付については、「就業弁法」第14条の規定に従い取り扱う。

2 保障金納付については、下記公式に従い計算する(計算結果については、小数点以下2桁を取る)。
(1)比率に従い手配すべき障害者人数=前年度在職従業員平均人数×1.5パーセント(私営企業並びに外国投資家及び香港・マカオ・台湾投資家投資企業等で労働状況統計表を記入し報告しない単位は、その前年度の在職従業員平均人数につき、労働年度審査手帳又は社会保険料納付従業員数に従い計算する)

(2)納付すべき保障金=(比率に従い手配すべき障害者人数-在職障害者従業員数)×前年度の市又は県級の市の従業員年平均賃金×80パーセント

3 保障金については、各級の財政専用口座に組み入れ、「就業弁法」第12条の規定に従い管理を実行する。

第10条雇用単位は、当該級の障害者連合会に保障金納付の軽減又は免除を申請する場合には、会計士事務所又は会計監査士事務所の審査を経た損益計算書又は収入支出表及び貸借対照表等の年度報告書を提供しなければならない。

第11条次の各号に掲げる条件の1つに適合する場合には、雇用単位は、保障金納付の猶予を申請することができる。
(1)所属する市及び区並びに県級の市の行政主管部門により扶助及び困難解決対象であると確認されるとき。
(2)主管部門のない雇用単位については、当該級の障害者連合会を経て当該単位に確実に困難の存在することを査定されたとき。

2保障金納付猶予期間は、最長で1年を超えてはならない。

第12条次の各号に掲げる条件の1つに適合する場合には、雇用単位は、保障金納付の軽減を申請することができる。
(1)当該級の政府により扶助及び困難解決対象であると確認され、かつ、障害者の就業を既に手配した人数が比率に従い手配しなければならない障害者数の50パーセントを下回らないとき。
(2)連続欠損が2年以上であり、かつ、障害者の就業を既に手配した人数が比率に従い手配しなければならない障害者数の50パーセントを下回らないとき。

2保障金納付軽減額は、納付すべき金額の50パーセントを上回ってはならない。

第13条次の各号に掲げる条件の1つに適合する場合には、雇用単位は、保障金納付の免除を申請することができる。
(1)人民法院が既に破産申請を正式に記録し、受理したとき。
(2)既に廃業手続をしたとき。

第14条雇用単位又は主管部門は、毎年3月31日前に、当該年度の障害者就業手配計画表を当該級の障害者労働就業サービス機構に報告・送付しなければならない。

2報告を拒絶し、欺罔し、又は遅延する場合には、統計管理の関係規定により、統計部門に移送して処理する。

第15条労働監察機構は、障害者の労働就業を労働行政法律執行調査及び労働監察範囲に組み入れなければならず、期限を徒過し障害者就業年度審査に参加せず、及び障害者の就業を手配することにつき規定の比率に到達せず、また、保障金納付を拒絶する雇用単位に対しては、法により処理をする。

第16条この実施細則に違反する場合には、「就業弁法」の関係規定に従い処理する。

第17条この実施細則は、公布の日から施行する。