広州市第11期人民代表大会常務委員会第4回会議により審議採択された「比率に従った障害者就業手配に係る広州市の弁法」は、既に広東省第9期人民代表大会常務委員会第10回会議が1999年5月21日に承認し、ここに公布し、1999年9月1日から施行する。
第1条障害者の労働の権利を保障し、障害者の就業を促進するため、「障害者保障法」及び「『障害者保障法』実施に係る広東省の弁法」の関係規定に従い、当市の実際を考慮し、この弁法を制定する。
第2条当市の行政区域内における機関、団体、企業・事業組織及び都市・農村集団経済組織(以下「雇用単位」という)は、この弁法に従い障害者の就業を手配しなければならない。
2前項にいう「雇用単位」には、当市において登記する他の地方の広州駐在単位及び企業、私営企業並びに香港特別行政区居住者、マカオ及び台湾同胞の投資企業並びに国外商人投資企業が含まれる。
第3条市、区及び県級の市の人民政府障害者業務協調委員会は、関係部門が当該行政区域内における障害者の比率に従った就業業務を適切にするよう調整する。
2各級の障害者連合会は、当該級人民政府の障害者業務協調委員会の日常業務を引き受け、かつ、この弁法の実施に責任を負う。
3労働、人事、財政及び工商等の行政部門は、各自の職能により協同して比率に従った障害者就業手配業務を適切にする。
第4条比率に従って就業を手配する障害者については、必ず次の各号に掲げる条件に適合しなければならない。
(1)「中華人民共和国障害者証」又は「中華人民共和国傷痍軍人証」を所持していること
(2)当市の常住戸籍を有すること
(3)法定の就業年齢に到達していること
(4)一定の労働能力及び就業要求を有すること
第5条雇用単位は、前年度の在職従業員平均人数(契約労働者及び臨時労働者を含む)の1.5パーセントを下回らない比率に従い障害者の就業を手配し、かつ、当該障害者のために適切な職種及び職位を選択しなければならない。そのうち、1名の盲人又は1名の1級肢体障害者の就業を手配する場合には、2名の障害者就業の手配に従い計算する。比率に従い計算し1名未満である場合には、手配を免ずることができる。
第6条雇用単位は、障害者の就業を手配し1.5パーセントの比率に到達しない場合には、1名の障害者を少なく手配するごとに、毎年度において市又は県級の市の統計部門が公布する前年度の全市従業員年平均賃金の80パーセントに従い障害者就業保障金を納付する。
2比率に従い計算し1名未満である部分については、前項の標準により実際の比率の数値に従って障害者就業保障金を納付する。
第7条雇用単位は、毎年4月1日から7月31日内において、それぞれ管轄障害者連合会に前年度の在職従業員総数、障害者従業員名簿及び当該年度の障害者就業手配人数を届け出なければならない。
第8条障害者就業保障金を納付すべき雇用単位は、障害者連合会の発行する「障害者就業保障金支払通知書」を受取った後に、期限どおりに障害者就業保障金を納付しなければならない。
2 雇用単位が納付する障害者就業保障金については、企業は管理経費の中から支出し、その他単位は単位の予算経費請負残高又は収支残高の中から支出する。滞納金については、自己資金の中から支出する。
第9条障害者就業保障金は、次の各号に掲げる規定に従ってこれを納付する。
(1)市に属する雇用単位は、市の障害者連合会に納付する。
(2)区に属する雇用単位は、区の障害者連合会に納付する。
(3)県級の市に属する雇用単位は、県級の市の障害者連合会に納付する。
(4)中央、省及び部隊の広州駐在の雇用単位は、省の人民政府の規定に従い納付する。
(5)その他雇用単位は、登録登記機関の同級の障害者連合会に納付する。
第10条機関、団体及び事業組織は経費が困難であることに起因し、企業は政府性欠損が現れる等の原因に起因し、障害者就業保障金の納付の猶予、軽減又は免除を受ける必要のある場合には、障害者就業保障金支払通知書を受け取った日から15日内に申請を提出することができる。
第11条各級の障害者連合会は、雇用単位の納付猶予、軽減又は免除申請書を受け取った日から20日内に、当該級の財政部門と合同で審査し回答をしなければならない。
2障害者就業保障金納付猶予期間は最長で1年を超えてはならず、納付軽減額は納付すべき金額の50パーセントを上回ってはならない。
第12条障害者就業保障金は、国及び省の財政部門の障害者就業保障金に関係する規定により、財政部門が監督作成する領収書を統一して使用し、財政専用口座に預け入れ、専門項目管理を実行しなければならない。
2 障害者就業保障金専門項目は、次の各号に掲げる支出にこれを用いる。
(1)障害者就業前職業養成訓練費用を補助すること。
(2)障害者が集団で業務に従事し、又は個人経営するのを有償にて扶助すること。
(3)障害者就業手配について突出した貢献を有する単位を報奨すること。
(4)当該級の財政部門の承認を経て、障害者労働サービス機構の経費支出を適切に補助すること。
(5)当該級の人民政府障害者業務協調委員会の承認を経て、障害者の就業に有利なその他の支出に用いること。
第13条労働及び人事部門は、雇用単位の比率に従った障害者就業手配状況について監督及び調査をし、かつ、毎年の第1四半期に前年度の就業状況を当該級の障害者連合会に通達しなければならない。
2各級の障害者連合会は、従業員数を少なく報告し、又は採用障害者従業員数を多く報告する雇用単位に対して、その是正並びに納付すべき障害者就業保障金及び滞納金の追加納付を命令しなければならない。
第14条雇用単位は、支払通知書を受け取った日から30日内に障害者就業保障金を納付しなければならず、期限を徒過し納付する場合には、期限徒過の日から1日につき0.5パーセントの滞納金を加算収受する。
第15条期限を徒過し障害者就業保障金を納付しない雇用単位に対しては、障害者連合会は、期限を定めて納付するよう命令する決定をしなければならない。雇用単位は、決定に対して不服である場合には、法により当該級の人民政府に行政再議を申し立て、又は直接に人民法院に訴訟を提起することができる。期限を徒過し行政再議を申し立てず、人民法院に訴訟を提起せず、また、納付の決定を履行しない場合には、障害者連合会が法により人民法院に対して強制執行を申し立てる。
第16条各級の障害者連合会及び関係する共同部門の業務人員は、職務を懈怠し、若しくは私利を図り、又は障害者就業保障金を流用し、横領し、若しくは侵奪する場合には、当該人員の所在する単位又は上級主管部門が行政処分を与える。犯罪を構成する場合には、司法機関が法により刑事責任を追求する。
第17条この弁法は、1999年9月1日から施行する。1995年10月18日に広州市人民政府が公布した「広州市障害者労働就業保障規定」は、同時にこれを廃止する。