1999年3月9日蘇州市障害者連合会蘇残字[1999]12号により発布
1998年4月30日蘇州市財政局、蘇州市物価局及び蘇州市障害者連合会蘇財社字[1999]10号、蘇価费字[1999]77号及び蘇残字[1999]12号により発布、1997年4月18日施行
障害者の比率に従った就業業務を全面的に実施し、かつ、障害者就業保障金の徴収及び管理を強化するため、ここに、市政府[1997]第26号令により発布した「障害者の就業を比率に従い手配することに係る蘇州市の弁法」並びに市財政局、物価局及び市障害者連合会の「『江蘇省障害者就業保障金徴収及び管理暫定施行規定』を印刷・発布することに関する通知」(以下「暫定施行規定」という。)に基づき、蘇州新区、工業園区及び実際の状況を考慮し、障害者就業保障金の徴収範囲及び使用について次のように補充して規定する。
第1条「暫定施行規定」第6条の精神に基づき、地点が新区又は工業園区にある単位のうち、市の各主管局(公司)が管理する単位、市以上の単位が持分を占有する合資企業、市の外経委が審査・認可した外資企業及び市の工商局において登記登録した民営及び私営企業の障害者就業保障金は蘇州市障害者労働サービス部が収受に責任を負い、区級の国家機関、企業・事業単位その他の単位の障害者就業保障金は蘇州新区及び工業園区の障害者労働サービス機構が収受に責任を負う。
第2条旧市街区に障害者が相対的に集中し、相当数の企業・事業単位が既に比率を超えて障害者を安定配置している一方で、新区及び園区は新規設立企業が比較的多く、障害者の安定配置比率が相対して比較的低い等の状況に鑑み、保障金の作用をより合理的に発揮させるため、蘇州新区及び工業園区の収受する保障金に対し、総額の15パーセント以上を控除して市障害者労働サービス部に引き渡し、市街区の障害者の職業養成・訓練、個人経営・就業及び障害者扶助・困難解決等の業務に重点的に用いる。
第3条その他については、いずれも「暫定施行規定」に従い執行する。