1998年4月30日蘇州市財政局、蘇州市物価局及び蘇州市障害者連合会蘇財綜字[1998]23号、蘇価費字[1998]112号及び蘇残字[1998]24号により発布、1997年4月18日施行
障害者の比率に従った就業に係る業務を全面的に実施し、かつ、障害者就業保障金の管理を強化するため、ここに市政府[1997]第26号令により発布された「比率に従った障害者就業手配に係る蘇州市の弁法」並びに省の財政庁、物価局及び障害者連合会の「『江蘇省障害者就業保障金徴収及び管理暫定施行規定』を印刷・発布することに関する通知」に基づき、この暫定施行規定を制定する。
第1条当市の行政区域の機関、団体、企業及び事業単位は、当該単位の従業人員総数の1.7パーセントの比率に従い障害者の就業を手配しなければならず(既に安定配置され就業した障害者及び就業後に後遺障害に至った従業員を含む。)、上記比率どおりに障害者の就業を手配しない場合には、いずれも省の物価局及び財政庁が承認する納付標準(市の統計局が公布する前年度の全市従業員平均賃金)に従い年度ごとに障害者就業保障金(以下「保障金」という。)を納付しなければならない。
第2条所定の比率に照らし1名の障害者の就業を少なく手配するごとに、前規定の比率及び標準に従い「保障金」を満額にて納付しなければならず、所定の就業比率に照らし障害者の手配が1名に達しない単位は、実際の比率に従い差額について納付する。「保障金」の納付の計算公式は、次のとおりとする(2桁の小数を保留する。)。
納付すべき「保障金」=(単位従業人員総数×1.7パーセント-単位が既に安定配置した障害者従業員数)×市が査定する納付標準
第3条国家機関、社会団体及び事業単位が納付する「保障金」は単位の収支を結合させた中から支出し、企業が納付する「保障金」は管理費の中から支出する。
第4条「保障金」の収受、使用及び管理については、各級の障害者労働就業サービス機構が具体的に責任を負い、かつ、障害者連合会の指導を受ける。
第5条「保障金」は、属地原則に従い収納する。部に属し、又は省に属する単位及び部隊所属企業は、いずれも当市の政府が制定する比率及び標準に従って「保障金」を納付する。
第6条蘇州市の障害者労働サービス部は、市級の国家機関、企業・事業単位並びに部、省及び他の地方の蘇州駐在単位の障害者就業保障金を主に収受する。各区並びに蘇州工業園区及び蘇州新区の障害者労働サービス所は、区級の国家機関、企業・事業単位の障害者就業保障金を収受することに主に責任を負う。各県級の市の障害者労働就業サービス機構は、県級の市の国家機関、企業・事業単位及び他の地方の管轄区駐在単位の障害者就業保障金を収受することに責任を負う。
第7条「保障金」は、原則として減免することはできず、障害者の就業手配が所定の比率に到達しない単位は、「障害者就業保障金支払通知書」を受け取った15日内に、自発的に遅滞なく満額にて納付しなければならず、期限を徒過して納付しない場合には、障害者労働サービス機構が銀行特約委託方式を通じて収納する。機関、団体及び企業・事業単位に確実に困難があり「保障金」を納付猶予し、又は減免する必要のある場合には、同級の財政部門に報告し、障害者連合会と共同で審査認可した後に、初めて納付を猶予し、又は減免することができる。
2認可を経ず、期限を徒過して納付せず、又は満額により納付しない場合には、期限を限り補足納付するほか、かつ、期限を徒過した日から1日につき納付すべき金額の0.5パーセントの割合による滞納金を加算収受する。納付する滞納金については、企業は税引後利益の中から支出し、その他の単位は収支残高の中から支出する。
第8条「保障金」を収受する場合には、規定に従い同級の物価部門において「江蘇省費用収受許可証」を受領し、省財政庁が統一的に印刷・作成する「江蘇省障害者就業保障金専用領収書」を使用しなければならない。市の障害者労働機構は、領収書の受領を申請する際には、必ず市の財政局が意見に署名した後に省の障害者労働サービスセンターに受領申請をし、領収書の受領後に財政部門へ提出し、市の財政部門が市の障害者労働サービス機構に発行する。各市(県)及び区は、領収書を使用する際には、各市(県)又は区の財政部門が蘇州市の財政局に受領を申請し、市の財政局は各市(県)又は区の受領状況を同級の障害者労働サービス機構に通知する。「保障金」を収受する際には、必ず同級の障害者就業サービス機構の財務専用印を捺印しなければならない。
2領収書の使用は、「江蘇省障害者就業保障金専用領収書管理暫定施行弁法」に従い、これを執行する。
第9条「保障金」の使用については、障害者の就業を促進し、及び解決することを原則とし、収入をもって支出を定め、省庁等の3つの部門が制定した「江蘇省障害者就業保障金徴収及び管理暫定施行規定」の関係する規定に厳格に従い、もっぱら次の各号に掲げる支出に用いる。
①各級の障害者労働サービス機構は、総額の5パーセントをそれぞれ控除し、省の「保障金」として省に上納する。市の当該級は総額の5パーセントを控除し、各市(県)及び区は総額の2パーセントを控除して、市の障害者労働サービス機構に上納し全市集中使用の保障金とする。
②各級が留保し使用する部分は、50パーセントについては障害者職業養成訓練費用を補助するのに用いる。各市(県)は20パーセントについて、及び区は15パーセントについては、比率を超えて障害者の就業を安定配置する単位及び障害者の就業を手配することにつき顕著な成績をあげた単位を奨励することに用いる。20パーセントについては、障害者が集団で業務に従事し、又は個人経営するのを有償にて扶助するのに用いる。市及び各県級の市は10パーセントについて、及び各区は15パーセントについては、障害者就業サービス機構の経費支出及び障害者就業業務に直接に用いるその他の支出に用いる。
③全市にて集中して使用する保障金は、上記所定用途(蘇州市の障害者連合会が障害者労働就業の関係する調整業務に用いるものを含む。)に主に用いる。
2「保障金」は、リスク投資及び障害者の労働就業業務と関係のないその他のいかなる支出にも用いてはならない。「保障金」は、毎年、会計監査部門が年度審査する。
第10条「保障金」は、予算外資金に属し、財政専用口座に上納して、収支両ライン管理を実行する。「保障金」の預金利息は、「保障金」元金に計上する。
2各級の障害者労働就業サービス機構は、必ず同級財政部門の審査承認を経た後に銀行において「保障金」の収入及び支出の2つの口座を開設しなければならない。「保障金」は、毎月末の5日内において遅滞なく、かつ、満額にて財政専用口座に上納しなければならない。各級の財政部門は、単位の支出計画及び資金上納状況に従い単位の支出専用口座に資金を割り当てる。「保障金」は、規定に厳格に従い、かつ、専用資金として使用する必要があり、他用に流用してはならない。年度末残高は、次年度へ繰り越して使用する。特段の事由において調整の必要な場合には、必ず財政部門の審査認可を経なければならない。
第11条各級の障害者就業サービス機構は、「保障金」の財務管理制度を確立して健全化し、専門人員を配備して「保障金」の収支管理及び領収書管理に責任を負わせ、財政、物価、会計監査及び障害者連合会等の部門の検査及び監督を受けなければならない。
第12条統計四半期報告制度を確立する。市並びに県級の市及び区の障害者労働就業サービス機構は、四半期ごとに収受した「保障金」の状況を、四半期後10日までに同級の財政部門及び蘇州市障害者労働サービス部に報告しなければならず、市にて集計した後、四半期後15日までに省の財政庁、省の障害者就業サービスセンター及び市財政局に報告する。
第13条各級障害者就業サービス機構は、規定に従い「保障金」年度収支計画を編成しなければならず、同級の障害者連合会及び財政部門が審査した後に政府に報告し認可を受け、かつ、示達し執行する。年度末には、規定に従い決算を編成し、「保障金」の収支残高を正確に反映しなければならない。
第14条蘇州工業園区及び蘇州新区の障害者就業保障金徴収及び管理弁法については別に定め、各県級の市及び区は、この規定に基づき実施方案を制定することができる。
第15条この暫定施行規定は、1997年4月18日から実行する。