1997年2月14日蘇州市人民政府令(第26号)により発布、同日施行
第1条障害者の労働の権利を保障するため、「障害者保障法」及び「障害者の就業を比率に従い手配することに係る江蘇省の弁法」の関係規定に基づき、当市の実際を考慮して、この弁法を制定する。
第2条当市の都市・鎮常住戸籍を有し、法定就業年齢に適合し、生活を自己管理することができ、一定の労働能力を有し、及び自由意志により就業を要求する無職障害者は、この弁法にて比率に従い就業を手配する対象である。
2既に各種福利企業又は事業単位において就業を集中して手配された障害者及び個人経営商工業者の障害者は、この弁法にて比率に従い就業を手配する対象に属しない。
3国は、障害者が個人経営活動に従事することを提唱し、支持し、及び奨励し、かつ、税収減免政策を実行する。関係部門は、営業許可証を優先的に発行し、かつ、用地及び信用貸付等の分野において配慮を与えなければならない。
第3条市、県級の市及び区の人民政府障害者業務協調委員会は、障害者就業業務を調整することに責任を負う。
2市の障害者連合会は障害者労働サービス部を確立し、県級の市及び区の障害者連合会は障害者労働サービス所を確立し、障害者の就業を比率に従い手配する業務の具体的業務に責任を負う。
3民政、労働、人事、衛生、財政及び工商行政管理等の部門は、各自の職責分掌に従い、密接に協力し、障害者就業業務を共同で適切にする。
第4条各級の人民政府は、障害者の労働の権利を保障し、集中安定配置と分散安定配置とが互いに結合する方法を講じて、各単位の障害者就業受入れを推進しなければならない。
2各級の民政部門及び関係部門は、福利企業に対する管理を強化し、福利企業を指導して産業構造を調整し、技術開発を加速させ、経済的効果・利益を高めなければならない。また、関係する業種の集団組織の積極性を発揮させ、障害者の就業の集中安定配置能力を増強しなければならない。
第5条当市の行政区域内の国家機関、社会団体、事業単位、企業(外国投資家投資企業、私営企業並びに部・省所属及び他の地方の蘇州市駐在単位を含む。)及び都市・鎮の各種集団経済組織(障害者の就業を集中して手配する福利型企業・事業単位に属するものを除く。)は、当該単位の都市・鎮従業人員(長期従業員及び臨時従業員を含む。)総数の1.7パーセントの比率に従い、障害者の就業(既に就業を安定配置された障害者及び就業後に後遺障害の残った従業員を含む。)を手配しなければならない。
2前項にいう事業単位には、経費全額管理の事業単位、差額補助の事業単位及び自己収支の事業単位が含まれる。
第6条各単位は、障害者の就業を手配する場合には、障害者労働就業サービス機構推薦の待業障害者の中から募集(採用)する。
2各級の障害者労働就業サービス機構は、各単位の障害者採用計画及び労働市場の需要に基づき、待業障害者を組織して職業技能養成訓練をしなければならない。新たに就業を紹介される障害者は、必ず職位に就いて勤務することができ、又は養成訓練を経た後に職位に就いて勤務することができなければならない。
第7条各単位は、障害者の就業を手配する場合には、規定に従い採用手続をし、かつ、法により労働契約を締結しなければならない。
2各単位は、障害者従業員の障害の程度に基づいて適切な職種及び職位を手配しなければならず、障害者従業員に対する職業技術養成訓練を強化し、その労働技能及び水準を高めなければならない。
第8条各級の障害者評定委員会は、当該地区の障害者障害評定及び「中華人民共和国障害者証」の発行業務に責任を負う。
2障害者評定委員会の構成及び障害評定弁法については、蘇州市衛生局及び蘇州市障害者連合会が共同で協議決定し、及び作成発行する。障害者評定標準は、国務院が認可した「全国障害者標本抽出調査五類標準」に従い執行する。
第9条各単位が投資して設立・運営する福利企業又は労働就業サービス企業の中に安定配置された障害者は、当該単位の障害者就業手配総数に算入することができる。
2傷痍軍人証書を所持する傷痍軍人は、所在する単位の障害者就業総数に算入することができる。
3「従業員労災及び職業病後遺障害程度鑑定標準」に基づき評定された後遺障害のある従業員で、国が定める障害者標準に適合する者は、比率に算入しなければならない。
41名の1級盲人又は重度肢体障害者の就業を手配する場合には、2名の障害者として就業人数を計算することができる。
5障害者従業員は、1か所又は数か所の単位に空名義を掲げてはならず、重複して障害者就業総数に算入してはならない。
6就業比率に算入する障害者は、いずれも障害者評定委員会の確認を経て、かつ、「中華人民共和国障害者証」又は「中華人民共和国革命傷痍軍人証」を所持する必要がある。
第10条各単位は、必ず毎年の1月31日前に、当該単位の前年度の従業人員総数及び省が統一して印刷作成する「単位障害者就業手配状況表」を当該地区の障害者労働就業サービス機構に郵送しなければならない。
第11条障害者の就業手配が所定の比率に到達することができない単位は、毎年度に必ず障害者労働就業サービス機構に障害者就業保障金を納付しなければならない。
2障害者就業保障金については、各級の障害者労働就業サービス機構が、蘇州市統計局の公布する前年度全市従業員年平均賃金の標準及び各単位が「単位障害者就業手配状況表」に記入報告した不足分の人数に従い、納付すべき障害者就業保障金の金額を確定し、「障害者就業保障金納付通知書」を発行する。
3障害者就業保障金を納付すべき単位に対しては、障害者労働就業サービス機構が「障害者就業保障金納付通知書」所定の納付期限及び納付すべき金額に基づき、銀行特約取立委託方式を通じて保障金専用口座に直接に送金する。期限を徒過し障害者就業保障金を納付せず、又は満額にて納付しない場合には、期限を定めて追加納付するほかに、期限を徒過し納付しない部分について1日につき0.5パーセントの滞納金を加算収受する。
4障害者就業保障金を収受する場合には、財政部門が統一して作成発行する「障害者就業保障金専用領収書」を必ず使用し、かつ、徴収機構の印章を押捺しなければならない。
第12条企業は、障害者就業保障金を納付する場合には、管理費の中から支出する。国家機関、社会団体及び事業単位が納付する障害者就業保障金については、単位の予算経費の請負残高又は収支残高の中から支出する。
2確かに困難があり障害者就業保障金の納付猶予又は減免を要する場合には、支払期限前に単位が申請を提出し、同級の財政部門に報告して審査を受け、かつ、市の人民政府障害者業務協調委員会の認可を経なければならない。
第13条市の障害者労働サービス部は、市級の国家機関、企業・事業単位並びに部、省及び他の地方の蘇州市駐在単位の障害者就業保障金を収受することに主に責任を負う。各区並びに蘇州工業園区及び蘇州新区の障害者労働サービス所は、区級の国家機関及び企業・事業単位の障害者就業保障金を収受することに主に責任を負う。各県級の市の障害者労働就業サービス機構は、県級の市の国家機関及び企業・事業単位並びに他の地方の管轄区駐在単位の障害者就業保障金を収受することに責任を負う。
第14条障害者就業保障金は、必ず財政部の「障害者就業保障金管理暫定施行弁法」及び省の関係部門の規定に従い管理し、及び使用し、障害者職業養成訓練を補助し、障害者が集団で業務に従事し、及び個人で経営するのを扶助・支持する等の支出に主に使用しなければならず、いかなる部門も無断で他に割り当て、又は他の用途に流用してはならない。
第15条障害者就業保障金は、予算外資金に属し、財政専用口座に組み入れ統一して管理する。預金利息は、年度ごとに障害者就業保障金元金に算入する。
2障害者就業保障金の具体的な管理弁法は、蘇州市財政局が関係部門と共同で別に制定する。
第16条障害者就業手配の成績が顕著である単位に対しては、当該地区の障害者労働就業サービス機構が市の人民政府障害者業務協調委員会に報告し審査・認可を受けた後に、表彰及び報奨を与える。
第17条この弁法の具体的応用問題については、蘇州市の人民政府障害者業務協調委員会が解釈に責任を負う。
第18条この弁法は、発布の日から施行する