2007年3月15日上海市障害者労働サービスセンター滬残労服[2007]14号により発布、同年4月1日施行
各区・県の障害者労働サービス所(センター)に通知する。
障害者大学生が就業問題を解決するのをより良く支援し、障害者大学生の聡明な才知を確実に発揮させるため、各区・県の障害者労働サービス機構は、障害者大学生の就業安定配置業務を就業業務の重点とし、障害者大学生に対し焦点を当てた就業サービスを提供し、職業指導を展開し、かつ、就業推薦業務を適切にしなければならない。同時に、社会単位が障害者の就業を引き受け、並びに各種社会職業仲介機構が障害者の就業に関心を寄せ、及びこれを援助するのを奨励し、「障害者就業条例」における「雇用単位が障害者の就業を手配するために必要な支持を提供すること。」に基づき、当市戸籍の障害者大学生に対し初回の就業安定配置において扶助を与える予定であることにつき、次のように通知する。
一、補助方法
1,雇用単位が障害者大学生を採用し、かつ、次の条件に適合する場合については、単位が採用した障害者大学生の人数に従い雇用単位に6か月を期限とする養成訓練費補助の600元/人/月を与える。
(1)雇用単位と障害者大学生とが1年以上の労働契約を締結し、かつ、規定に従い社会保険料を納付するとき。
(2)雇用単位は、必ず障害者大学生のために業務職位を提供し、かつ、単位のその他従業員との同一業務同一報酬を実行しなければならない。
2,社会の各種職業仲介機構の推薦を経て、雇用単位が障害者大学生の就業を安定配置し、かつ、上記2項の条件に適合する場合については、実際に推薦され就業した障害者大学生の人数に従い当該職業仲介機構に一括して1,000元/人の補助を与える。
二、補助申請手続
1,障害者大学生が就業して6か月に達した後に、雇用単位は、所在する区・県の障害者労働サービス機構に補助を申請することができる。
(1)雇用単位は、養成訓練費補助を申請する場合には、次の各号に掲げる証憑の写しを持参してその所在する区・県の障害者労働サービス機構に申請を提出する。
①障害者大学生の障害者証
②障害者大学生の「労働手帳」
③雇用単位と障害者大学生が締結した労働契約
④雇用単位が障害者大学生のために納付する養老保険料の料金納付リスト
2,社会の各種職業仲介機構は、一括の補助を申請する場合には、次の各号に掲げる証憑の写しを持参してその所在する区・県の障害者労働サービス機構に申請を提出する。
①障害者大学生の障害者証
②雇用単位と障害者大学生が締結した労働契約
③雇用単位と職業仲介機構が締結したサービス合意
3,雇用単位又は職業仲介機構が申請を提出した場合には、区・県の障害者労働サービス機構は、これを審査し、かつ、区・県の障害者連合会に報告して承認を受けた後に、補助経費を雇用単位又は職業仲介機構に割当交付する。区・県は、これを支払った後に、「区・県障害者大学生初回就業養成訓練補助決算表」(後に添付する。)及び「区・県障害者大学生初回就業一括補助決算表」(後に添付する。)を証憑として翌年の7月に一括して市の障害者労働サービスセンターで決算する。
三、資金源泉
上記の障害者大学卒業生の就業安定配置に係る補助経費については、障害者就業保障金の中から支出に計上し、かつ、市の障害者就業保障金により全額が負担され、2007年から障害者就業保障金就業促進業務プロジェクトの予算に組み入れる。
この通知は、2007年4月1日から施行する。
ここに通知する。
付属文書:
「区・県障害者大学生初回就業養成訓練補助決算表」(見本)
「区・県障害者大学生初回就業一括補助決算表」(見本)