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上海市障害者分散手配就業弁法実施細則

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2008年03月26日

2000年6月22日上海市労働及び社会保障局及び上海市障害者連合会により発布、同日施行
                                        
第1条「上海市『障害者保障法』実施弁法」及び「上海市障害者就業分散手配弁法」の規定に基づき、ここに「上海市障害者就業分散手配弁法実施細則」(以下「細則」という。)を制定する。

第2条当市管轄区範囲内のすべての機関、団体、企業及び事業単位(以下「単位」という。)は、いずれも1.6パーセントの比率に従い障害者の就業手配に係る法律義務及び社会的責任を有し、いずれも必ずこの「細則」所定の期間内において、単位が社会保険金を納付する所在地の区又は県の障害者労働サービス機構に当該単位の在職従業員年平均人数及び障害者従業員平均人数を申告しなければならない(個人経営商工業者、自由職業者、非正規労働組織、再就業サービスセンター並びに障害者の就業を集中して手配する福利型企業及び事業単位は除く。)。

第3条市並びに区及び県の人民政府障害者工作協調委員会(以下「市並びに区及び県の協調委員会」という。)は、市並びに区及び県の障害者労働サービス機構に委託して、既に申告した単位の従業員数及び障害者の占める比率について審査及び確定をする。

2当市の各単位の前年度における従業員平均人数及び障害者従業員平均人数の占める比率に係る年度審査については、統一して各年の第1四半期に行う。

第4条単位の人事又は労働賃金部門は、区又は県の障害者労働サービス機構に単位の従業員数及び障害者従業員状況を申告する際には、次の各号に掲げる資料を必ず携帯しなければならない。
1.前年度における単位の「労働状況」表
2.前年度における単位の「障害者従業員状況」表
3.単位の障害者従業員が所持する「中華人民共和国障害者証」(「革命傷痍軍人証」を含む。)の写し及び障害者従業員名簿
4.単位の障害者従業員の年度「上海市在職従業員保険料納付賃金基数申告表」(原本及び写し)

第5条区及び県の障害者労働サービス機構は、単位が申告した日から1か月内に、単位の申告資料について審査し、確定しなければならない。

2障害者の就業が1.6パーセントの比率に到達し、又はこれを上回る単位については、市の協調委員会が区又は県の障害者労働サービス機構に委託して証明を発行し、障害者就業保障金の納付を免除することができる。

3障害者の就業が1.6パーセントの比率を上回る単位については、市の協調委員会の規定に従い報奨を与える(報奨弁法は別に定める。)。

4障害者の就業が1.6パーセントの比率に到達しない単位は、法定比率に到達するまで、障害者の就業を段階的に手配しなければならない。区及び県の障害者労働サービス機構は、既存の操作方法に従い障害者について求職登記をし、技能養成・訓練及び就業推薦をすることができる。

5障害者の就業が1.6パーセントの比率に到達しない単位は、障害者の就業を受け入れることが一時的に困難である場合には、当該単位の前年度における従業員賃金総額の1.6パーセントの比率に従い障害者就業保障金を納付しなければならない。ただし、単位の前年度の従業員平均賃金が全市の前年度の従業員平均賃金の一定比率以上を上回るときには、比率以上の部分については、障害者就業保障金納付の基数に算入しない。

6単位は、毎年の5月に、社会保険取扱機構に障害者就業保障金を納付する。

第6条単位が区又は県の障害者労働サービス機構に単位の従業員数及び障害者従業員状況を申告していない場合には、社会保険取扱機構は、障害者のいない単位として対処し、法により障害者就業保障金を徴収することができる。

第7条既に障害者の就業を手配したけれども所定の比率に到達していない単位については、障害者就業保障金を満額にて納付した後に、毎年6月1日から区又は県の障害者労働サービス機構に対し、既に障害者の就業を手配した実際人数の比率の障害者就業保障金を返還するよう申請することができ、かつ、次に掲げる資料を持参する。

1.障害者就業保障金返還の申請報告
2.社会保険取扱機構が発行する単位の障害者保障金納付に係る費用納付証憑(決算表)及び銀行の代金支払証憑(原本及び写し)
2区又は県の障害者労働サービス機構は、単位の申請を収受した日から1か月内に、障害者就業保障金の返還手続を適切に処理しなければならない。

第8条単位が規定どおりに障害者就業保障金を納付しない場合には、労働保障行政部門が期限を定めて納付するよう命じ、期限を徒過して納付する単位に対しては、納付遅延の日から、1日につき1,000分の5の滞納金を加算して収受する。

2期限を徒過し障害者就業保障金及び滞納金の納付を拒絶した場合には、労働保障行政部門が人民法院に対し法により強制徴収・納付を申し立て、かつ、直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対して1,000元以上2万元以下の罰金を科すことができる。

第9条障害者労働サービス機構及び社会保険取扱機構の業務人員は、規律・法律を遵守し、公正に法律を執行しなければならない。障害者の就業比率を故意に多く計算し、又は障害者就業保障金を過少徴収し、若しくは徴収を脱漏し、障害者就業保障金の流失をもたらした場合には、障害者労働サービス機構及び社会保険取扱機構は、これを是正し、かつ、関係する責任人員に対して行政処分を与えなければならない。事案が重大で犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。

第10条郷、鎮及び村営企業において障害者の就業手配が所定の比率に到達していない場合には、障害者就業保障金納付の弁法は、区又は県の人民政府が別途これを規定する

第11条この「細則」は、発布の日から施行する。