2007年6月15日国家税務総局、民政部及び中国障害者連合会国税発[2007]67号により発布、同年7月1日施行
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局、地方税務局、民生庁(局)及び障害者連合会に通知する。
「障害者就業促進税収優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2007]92号)及び「『税収減免管理弁法(試行)』を印刷・発布することに関する国家税務総局の通知」(国税発[2005]129号)の関係規定に基づき、ここに、障害者就業促進税収優遇政策の具体的徴収管理方法について、次のように明確にする。
1、資格認定
(1)認定部門
「障害者就業促進税収優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2007]92号)第1条及び第2条所定の税収優遇政策の享受を申請する福利企業の条件に適合する雇用単位は、安定配置する障害者が25パーセントを上回り、かつ、障害者従業員数が10名を下回らない場合には、税務機関に税減免を申請する前に、まず当該地区の県級以上の地方人民政府民政部門に福利企業の認定申請を提出しなければならない。
盲人按摩機構及び労働療養機構等の障害者を集中して安定配置する雇用単位は、「障害者就業促進税収優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2007]92号)第1条及び第2条所定の税収優遇政策の享受を申請する前に、当該地区の県級障害者連合会に認定申請を提出しなければならない。
「障害者就業促進税収優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2007]92号)第1条及び第2条所定の税収優遇政策の享受を申請するその他単位は、直接に税務機関に申請を提出することができる。
(2)認定事項
民政部門及び障害者連合会は、「障害者就業促進税収優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2007]92号)第5条第(2)及び(5)号所定の条件に従って、前号所定の単位が安定配置する障害者の比率及び障害者を安定配置する条件を備えているか否かについて審査認定し、かつ、申請者に書面による審査認定意見を発行しなければならない。
「中華人民共和国障害者証」及び「中華人民共和国障害軍人証」の真偽については、それぞれ障害者連合会及び民政部門が審査をする。
具体的な審査管理方法は、民政部及び中国障害者連合会がそれぞれ関係部門と相談して別途定める。
(3)各地の民政部門及び障害者連合会は、認定業務において直接に、又は間接に認定申請単位からいかなる費用も収受してはならない。認定部門が認定を申請する単位から費用を収受した場合には、 第(1)号前2項所定の単位は、認定を経ずに、直接に主管税務機関に税減免申請を提出することができる。
2、税減免申請及び審査認可
(1)民政部門又は障害者連合会の認定を取得した単位(以下「納税者」という)は、主管税務機関に税減免申請を提出することができ、かつ、次の各号に掲げる資料を提出する。
1.民政部門又は障害者連合会の認定を経た納税者は、上記部門の書面による審査認定意見を発行する。
2.納税者と障害者とが締結した労働契約又はサービス合意(副本)
3.納税者が障害者のために納付した社会保険料納付記録
4.納税者が障害者に銀行等の金融機構を通じて実際に支払った賃金の証憑
5.主管税務機関が提供を要求するその他の資料
(2)民政部門又は障害者連合会の認定を必要としない単位及びこの通知の前条第(3)号所定の単位(以下「納税者」という)は、主管税務機関に税減免申請を提出することができ、かつ、次の各号に掲げる資料を提出する。
1. 納税者と障害者とが締結した労働契約又はサービス合意(副本)
2. 納税者が障害者のために納付した社会保険料納付記録
3. 納税者が障害者に銀行等の金融機構を通じて実際に支払った賃金の証憑
4. 主管税務機関が提供を要求するその他の資料
(3)「障害者就業促進税収優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2007]92号)第3条及び第4条所定の税収優遇政策の享受を申請する障害者個人(以下「納税者」という)は、主管税務機関所定の資料を作成し、直接に主管税務機関に税減免を申請しなければならない。
(4)税減免申請については、税務機関の税取扱サービス庁が統一して受理し、審査認可権を有する部門に内部伝達して審査認可する。審査認可部門は、「障害者就業促進税収優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2007]92号)第5条所定の条件並びに民政部門及び障害者連合会発行の書面による審査認定意見に従い、税減免審査認可意見を発行しなければならない。
税減免審査認可部門は、民政部門又は障害者連合会発行の書面による審査認定意見に対して書面による審査確認のみをするけれども、日常的検査又は査察において民政部門又は障害者連合会発行の書面による審査認定意見に誤りのあることを発見した場合には、「税収減免管理弁法(試行)」等の関係規定に基づいて具体的な処理をしなければならない。
納税者の所得税がその他の税務機関の徴収に属する場合には、主管税務機関は審査認可意見の写しを所得税の主管税務機関に送付し、所得税の主管税務機関は別に審査認可をしない。
(5)主管税務機関は、(2)及び(3)号の税減免申請を受理した際には、障害者証明書の真実性等の問題について、当該地区の民政部門又は障害者連合会に審査認定するよう請求することができる。
3、税還付・減税の方法
(1)増値税及び営業税
増値税については、徴収したものは還付する方式を実行する。主管税務機関は、税減免の条件に適合する納税者に対して月ごとに増値税を還付しなければならず、当該月の納付済みの増値税が還付に不足する場合には、当該年度に納付済みの増値税の中において還付することができ、なお還付に不足するときには、当該年度の当該月以降の月に繰越して還付することができる。当該年度の納付すべき税額が査定の年度の税還付限度額より少ない場合には、当該年度の納付すべき税額を限りとする。当該年度の納付すべき税額が査定の年度の税還付限度額より多い場合には、査定の年度の税還付額を限りとする。納税者の当該年度の納付すべき税額が還付に不足する場合には、以降の年度に繰り越して還付してはならない。納税者の当該月の還付すべき増値税額については、次に掲げる公式に従って計算する。
当該月の還付すべき増値税額=納税者が当該月に実際に安定配置する障害者従業員数×県級以上の税務機関が確定する各障害者従業員につき毎年還付することのできる増値税の具体的な限度額÷12
営業税については、月ごとに減じて徴収する方式を実行する。主管税務機関は、月ごとに営業税を減額徴収しなければならず、当該月の納付すべき営業税が減額徴収に不足する場合には、当該年度の当該月以降の月に繰り越して減額徴収してはならない。納税者の当該月の減額徴収すべき営業税額については、次に掲げる公式に従って計算する。
当該月の減額徴収すべき営業税額=納税者が当該月に実際に安定配置する障害者従業員数×県級以上の税務機関が確定する各障害者従業員につき毎年減額徴収することのできる営業税の具体的な限度額÷12
営業税の「サービス業」税目役務及びその他税目役務を兼営する納税者については、「サービス業」税目役務の納付すべき税額のみを減額徴収することができる。「サービス業」税目役務の納税すべき税額が控除に不足する場合には、その他税目役務の納付すべき税額を用いて控除してはならない。
増値税または営業税を納付する納税者は、主管税務機関の審査認可意見取得の翌月から、納税申告とともに一括して書面による増値税又は営業税の還付又は減額を申請しなければならない。
認定を経て税減免条件に適合する納税者が実際に安定配置する障害者従業員の在職従業員総数に占める比率については、月ごとに計算しなければならず、当月の比率が25パーセントに到達しない場合には、当月の増値税を還付し、又は当月の営業税を減額徴収してはならない。
年度終了時には、納税者が年間に実際に安定配置した障害者従業員の在職従業員総数に占める比率を平均して計算しなければならず、1納税年度内に累計3か月の平均比率が25パーセントに到達しない場合には、翌年の1月1日から増値税税還付、営業税減額及び企業所得税優遇政策を取り消さなければならない。
納税者が新たに安定配置する障害者従業員については労働契約を締結し、かつ、基本養老保険、基本医療保険、失業保険及び労働災害保険等の社会保険を納付した翌月から計算し、その他従業員については雇用の翌月から計算する。安定配置する障害者従業員及びその他従業員が減少する場合には、翌月から計算する。
(2)所得税
1.「障害者就業促進税収優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2007]92号)第2条ないし第4条所定の条件に適合する納税者については、主管税務機関は、関係規定に従って税収優遇政策を具体化しなければならない。
2.原福利企業の2007年1月1日から2007年7月1日の期間の企業所得税について、原福利企業政策所定の企業所得税減免条件に適合する場合には、なお原規定に従って企業所得税を減額徴収し、又は徴収免除することができ、計算方法は次に掲げるとおりとする。
規定に従って企業所得税の徴収免除を享受する原福利企業について、2007年1月1日から2007年7月1日までの徴収免除課税所得額=(2007年度企業所得税課税所得額÷12)×6
規定に従って企業所得税の半減徴収を享受する原福利企業について、2007年1月1日から2007年7月1日までの減額徴収課税所得額=(2007年度企業所得税課税所得額÷12÷2)×6
2007年度企業所得税課税所得額の確定については、原規定に従って計算しなければならず、福利企業の障害者従業員賃金追加控除部分を含まない。
3.各地の税務機関は、今回の政策調整状況に基づき、関係規定に従って企業所得税の当該地前納額を調整しなければならない。
4、変更申告
(1)納税者は、実際に安定配置する障害者従業員又は在職従業員の人数に変化が発生したけれども、なお税還付又は減税条件に適合する場合には、変化事項に基づきこの通知の第1及び第2条の規定に従って、新たに認定及び審査認可を申請しなければならない。
(2)納税者は、障害者従業員又は在職従業員の人数に変化が発生したことを原因として、税還付又は減税条件に適合しなくなった際には、状況が変化した日から15業務日内に主管税務機関に申告しなければならない。
5、監督管理
(1)主管税務機関は、日常的な監督管理を強化し、かつ、民政部門及び障害者連合会と共同で年度審査制度を確立し、税還付又は減税条件に適合しない納税者に対しては、当該納税者の税還付又は減税資格を取り消し、税還付又は減税資格期間に既に還付し、又は減額徴収した税金を追徴し、かつ、税収徴収管理法の関係規定により処罰をしなければならない。
1つの証書についてこれを多用し、又は「障害者就業促進税収優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2007]92号)第5条所定の条件を虚構し、税収優遇政策を騙取した場合について、調査を経て事実であることを確認したときには、主管税務機関は、当該納税者の騙取した税金を追徴し、かつ、その3年内における「障害者就業促進税収優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2007]92号)所定の税収優遇政策の享受を申請する資格を取り消さなければならない。
(2)税務機関と納税者とは、専門の管理台帳を確立しなければならない。徴収管理ソフトウェアの修正前に、主管税務機関及び納税者は、いずれも専門の管理台帳を確立し、納税者の年度の税還付及び減税限度額並びに障害者従業員の変化等の状況を動的に把握する必要がある。
(3)各地の税務機関は、民政部門、労働保障部門及び障害者連合会等の関係部門との交流を強化し、証書発行部門の情報との比較照合検査メカニズムを段階的に確立して健全化しなければならない。部門の連席会議制度を確立し、当該業務に対する調整及び指導を強化し、出現した問題を遅滞なく解決し、当該業務の順調な進行を保証しなければならない。
この通知は2007年7月1日から執行し、原政策を適用する納税者については、一律してこの通知の規定に従い執行する。各省、自治区、直轄市及び計画単列市の税務機関は、この通知の精神に従い、具体的な実施弁法を制定することができる。