上記の積極的意義のほかに、法的義務の角度からも、企業は障害者を雇用しなければなりません。2007年2月に公布された「障害者就業条例」には、「機関、団体、企業、事業単位及び民営非企業単位は、関係する法律、この条例及びその他の関係する行政法規の規定により、障害者の就業を扶助・支持する責任及び義務を履行しなければならない。雇用単位は、障害者の就業を手配し、その所在地の省、自治区又は直轄市の人民政府所定の比率に到達しない場合には、障害者就業保障金を納付しなければならない。」と規定されており、「上海市『中華人民共和国障害者保障法』実施弁法」には、「機関、団体、企業及び事業単位は、その全てにおいて必ず在職従業員の1.6パーセントの比率に従って当市の都市・鎮戸籍を有する障害者の就業を手配しなければならず、その募集又は求人条件に適合する障害者については、これを採用しなければならない。」と定められています。
また、上海市政府82号政令「上海市障害者分散手配就業弁法」においては、「市管轄区範囲内の国家機関、社会団体、企業及び事業単位は、いずれも必ず前年度における在職従業員平均人数の1.6パーセントの比率に従って、上海市の都市・鎮戸籍を有する障害者の就業を手配しなければならない(障害者の就業を集中して手配する福利型企業及び事業単位に属するものは除く)。1名の盲人の就業を手配する場合には、2名の障害者として計算することができる。障害者の就業手配が1.6パーセントの比率に到達しない場合には、当該単位の前年度における従業員賃金の総額の1.6パーセントの比率に従って障害者就業保障金を納付しなければならない。単位が規定に従い障害者就業保障金を納付しない場合には、滞納の日から、1日につき0.5パーセントの滞納金を加算して収受する。」とあります。